こんにちは。正田です。
議会運営委員会の報告です。
この原稿は、会議中にパソコンを持ち込み書いています。
私はこの委員会に所属しておりませんので傍聴です。
本日は、テレビ局の取材もはいっております。
本日の議題は、政治倫理条例です。
この条例については、制定することに反対の意見は特にないと思います。
条文についての文言の調整が主な会議の意味合いだと思います。
志政会 原案良
創志会 原案良
公明 原案良
市民連合 原案良
新生クラブ 原案良だが、7条について、明日の全員協議会で意見を述べる。
争点を私なりに解説します。
第7条 市民または議員は第3条から前条までに議員が違反した疑いがあると認められるときは、
これを証する資料を添付した、市民にあっては議員の選挙権を有する者の総数の100分の1以上
の者、議員にあたっては議員定数6分の1の議員の連署をもって、それぞれの代表者から、審査
請求書により議長に審査の請求をすることができる。
違反した疑い でなく、 違反した場合に変更すべきとの意見です。
違反の疑いで調べられると困るという考え方でしょう。(例えば疑惑をねつ造された場合など)
それは私も理解はできますが、疑わしきものは議員である以上釈明する必要があると思います。
例えば、特定の議員が、職員に対して、人事の話をしていた目撃情報が多々あります。
これは、この条例が成立すれば、日時や場所を記録し一定の証拠があれば、
疑わしきものから調査可能です。
ですから私は違反の疑いでも調査すべきだと考えます。
本日の委員会は全員良となりました。
明日の全員協議会の模様は報告します。
平成25年9月19日